近年、地方移住を考える人が急増中。そういった人に補助金などを支給する自治体も登場している。しかし地上に移住したものの地域と合わず、戻ろうと思ったが、「何年かは引っ越さない」という覚書を取り交わしてしまった場合、どうすれば良いのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
定年後、ある県の誘致で東京から移住。古民家を譲り受け、満足していたのですが、会合への強制参加など、わずらわしいことが増え、やはり東京に戻ろうとしたのです。しかし、県は移住の際の3年間は引っ越さないという覚書を示し、認めてくれません。この場合、引っ越しを諦めなければいけませんか。
【回答】
覚書に、どのような条件が記載されているかわかりませんが、引っ越し自体を禁止する規定はないはずです。なぜなら、国民は憲法第22条の「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」との定めにより、住居移転の自由を基本的人権として有しているからです。国や自治体、その他公権力は、いかなる者でも、その転居を禁止することは許されません。
もちろん、公共の福祉に反することはできませんが、あなたと行政との個別的な約束が公共の福祉とはいえないので、移住をやめ転居しても公共の福祉に反していることにはならないと思います。
役所が引っ越しを認めないというのは、転居自体を禁じているのではなく、転居するとあなたに不利益が生じるという警告をしているのではありませんか。
例えば、移住にあたって、行政から移住先の古民家の改修費用などの補助金をもらっていませんか? こうした行政からの補助金の交付には、一定の条件が付されているのが通例で、違反すれば当然のことながら、返還を求められることになります。
また、行政は転住者の受け入れ促進のために大きな投資をしていると思います。そこで過酷にならない範囲で、移住者を拘束する条件を覚書に含ませていることが十分考えられます。だからと引っ越せないことはありませんが、引っ越した後、行政から覚書に基づく補助金の返還や違約金の支払いを請求される可能性も否定できません。最終判断の前に、弁護士会の法律相談などを受けてください。
田舎への移住には魅力がありますが、都市生活に慣れた身にはこたえることも少なくないはず。トライアル期間をおいて、移住の適否を判断できる、ゆとりのある制度を利用するのがよいでしょう。
【弁護士プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年2月24日号