旅番組のロケで京都を訪れ、踏切から線路に立ち入って写真を撮影し、ブログにアップしたとして松本伊代(51才)と早見優(50才)が書類送検された。そのニュースを聞いて、「えっ、そんなことが犯罪になるの?」と驚いた人も多いのでは。身近にあり得る犯罪について解説する。
◆自転車で歩道を走る
ついやってしまいがちなのが、自転車による違反行為だ。
「自転車で歩道を走るのは道路交通法違反です。歩道に“普通自転車歩道通行可”の標識などがある時、13才未満の子供や70才以上の高齢者、体の不自由な人が運転している時、その他通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる時以外は、歩道を走ってはいけないことになっています」(弁護士の荘司雅彦さん)
自転車の飲酒運転、傘差しによる片手運転も道路交通法違反だから覚えておこう。
◆はみ出た隣家の木の枝を切る
昨今、ご近所トラブルも珍しくないが、法に触れないようにくれぐれも注意したい。例えば隣の家の木の枝が我が家にはみ出してきて、すごく邪魔…そんな時も、勝手にその枝を切ってはダメ。
「故意に切っているので器物損壊罪と民事賠償の対象になる可能性があります。民法では竹木の枝が境界線を越える時には“その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる”とあるので、隣の人に言って切ってもらうこと。それが根っこであれば勝手に切っても罪には問われません」(荘司さん)
ご近所の主婦の間で、その場にいない主婦の悪口を言いふらせば、名誉棄損に。
「さらに言いふらすことで相手の社会的評価を低下させれば、刑事・民事双方で責任を負う可能性があります。例えば不倫をしているのが真実であったとしても、それを言いふらすのは別問題。内緒話でも、伝わる可能性があれば“伝播可能性”といって、公然と言っているのと同じことになります」(荘司さん)
名誉棄損は3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金だ。
◆夫の携帯をこっそり見る
ご近所さんや友人の浮気をグループLINEやツイッターで広めることも、名誉棄損になるから注意したい。また、夫の浮気を疑って、夫のメールをこっそり盗み見るのも犯罪になりかねない。
アディーレ法律事務所・鈴木淳也弁護士はこう説明する。