おもに自営業者が1年間の所得を計算して、納税額を国に申告するために行うものが確定申告。しかし、サラリーマンでも無関係なわけではなく、いろいろな条件を満たしている場合は、申告することで払いすぎた税金を取り戻すこともできる。
たとえば、子供が大学生になったときもそのひとつ。子供などを扶養している家庭が対象の扶養控除は、年齢によって異なる金額が設定されている。0~15才までは扶養控除はなく、16~18才が38万円だ。これが、いちばん学費のかかる19~22才になると、「特定扶養控除」と呼ばれて年間63万円が控除される。ちなみに、会社員の場合、扶養控除は勤務先で処理してもらえる。
◆地震保険に入った
地震保険に加入すると年間最大5万円の保険料控除が受けられるので、勤務先の年末調整を忘れた人は自分で申告を。東日本大震災や熊本地震など、自然災害が増えている。控除を利用すれば負担を抑えて地震保険に加入できる。
◆空き巣に入られた
空き巣など盗難の被害は、「雑損控除」で税金が取り戻せる。ここで対象になる資産は、住宅、家財、衣類などの生活必需品。30万円を超える貴金属や骨董品、別荘などは認められないので注意を。盗難や横領のほか、地震や風水害などの自然災害、火災などで大切な資産を失った場合も雑損控除の対象になる。
◆パート先で年末調整していない
パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからないが、それを超えると所得税が源泉徴収される。年末調整を受けていれば、生命保険料控除や扶養控除などを反映できるが、勤務先で年末調整を受けていなかったり、1年の途中で仕事をやめたりした人は税金を払いすぎている可能性がある。源泉徴収票を発行してもらい確定申告しよう。
※女性セブン2017年3月16日号