新年度に入ったことをきっかけに、新しいアルバイトを探す人は多いはず。中でも飲食店はアルバイト先として非常にメジャーだが、制服のクリーニング代をバイト代から天引きされた場合、これに異を唱えることはできるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
大手ファミレスのチェーン店でアルバイトをしています。納得がいかないのは毎月、制服のクリーニング代としてバイト料から1500円が引かれていることです。1500円も差し引かれるなら自分で洗濯しますし、そもそもクリーニング代は店側が負担すべきだと思います。私の考え方は間違っていますか。
【回答】
雇用契約により、労働者が労務を提供する際に必要な作業道具などを労働者負担とすることは、一般的にあり得ることです。レストランがアルバイトに着用させる制服のクリーニング代を従業員に負担させることも同様に考えられます。
こうした負担を前提に雇用契約に至れば、レストランの制服を支給するが、クリーニング費用はアルバイトの負担という条件での契約になります。こうした条件の雇用契約であるかは、就業規則等で確認する必要があります。
しかし、こうした「労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項」があるときには、雇用主はあらかじめ、これを労働条件として明示する義務があります。明示を怠れば、労働基準法違反で処罰されます。
もっとも明示がなくても、就業規則にクリーニング代の従業員負担が明記されていれば、それが契約条件になることには変わりがなく、就業規則に記載がない場合には店の所有する制服ですから、通常のクリーニング代は店の負担と考えられます。