100万、103万、106万、130万、141万円…これらは、税金や社会保険料の仕組みによって、主婦の働き方に影響を与えている収入の節目の金額だ。いわゆる「パート収入の壁」と呼ばれているものだ。
2018年度の税制改正で配偶者控除が拡大され、2017年1月から150万円、201万円という新たな壁が加わる。それぞれの壁を超えると、私たちに税金や社会保険料がかかるようになったり、夫の税金の控除が使えなくなったりして、一家の手取りが大きく減ってしまうことがある。
そうならないように働き方を調整している主婦は多いが、新たな壁の登場に困惑している人もいるだろう。ファイナンシャル・プランナーの八ツ井慶子さんは「パート収入の壁の意味が正しく理解されておらず、誤解も多い」と語る。
「今回できる新たな壁は、配偶者控除の見直しによるものです。夫は税金などに影響を受けますが、妻の手取りに影響はありません。自分に合った働き方を見つけるためにも、まずは、それぞれの壁の意味を正しく理解しましょう」
パート収入の壁は、私たち本人の税金や社会保険料に影響するもの、そして夫の税金の控除に影響するものと、2つに大別される。私たちのパート収入によって、一家の手取りはどのように変わるのか。まずは、それぞれの壁の意味を確認してみよう。
◆100万円の壁
税金計算の基になる課税所得は、収入からさまざまな控除を差し引いて決める。パートなどの給与所得者の住民税には、最低でも基礎控除35万円と給与所得控除65万円がもうけられている。これらを合計するとパート収入100万円までは課税所得がゼロになり、住民税がかからない。
◆103万円の壁
●妻への影響
住民税と同様に所得税にも非課税枠がある。所得税の基礎控除は38万円、給与所得控除は65万円で、合計103万円までは所得税もかからない。
●夫への影響
現在は、私たちの収入が103万円までは、夫の所得から配偶者控除38万円を差し引くことができる。
また、企業が行う配偶者手当(家族手当)の対象者も103万円以内と設定している場合が多い。
人事院の「2016年職種別民間給与実態調査」によると、76.8%の企業が導入しており、そのうち65.9%が支給対象を国の税制に連動させて103万円以下に設定している。ちなみに手当の平均は月額1万7400円(中央労働委員会「平成27年賃金事情等総合調査」)。
◆106万円の壁
2016年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大され、従業員501人以上の企業で働くパート主婦は、年収106万円以上になると厚生年金と健康保険の加入が義務づけられた(ほかに1週間の労働時間が20時間以上、勤続年数1年以上という条件付き。学生は適用外)。この壁を超えると、夫の社会保険の扶養から外れて妻自身が保険料を負担する。
◆130万円の壁
従業員500人以下の企業で働くパート主婦の「社会保険の壁」。年収130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担する。
◆141万円の壁
妻のパート収入が141万円になると、夫の収入から差し引ける配偶者特別控除が消滅する。
◆150万円の壁
2018年1月から新たに登場する配偶者控除の壁。配偶者控除が拡大され、夫が満額の38万円の控除を受けられる私たちの年収が、103万円から150万円に引き上げられる。ただし、利用できるのは、原則的に年収1220万円以下の夫に限定される。
◆201万円の壁
パート収入201万円までは、夫が段階的な配偶者特別控除を受けられる。
◆最終結論
私たちのパート収入によって、一家の手取りは具体的にどう変わるのだろうか。配偶者控除が拡大された2018年以降、そして夫の年収500万円のケースで、八ツ井さんに試算してもらった。夫の年収が500万円のケースだ。以下、「妻のパート収入」/「妻の手取り収入」/「一家の手取り収入」の試算である。
・103万円/102万円/495万円
・106万円(※従業員501人以上の企業のパート主婦)/89万円/482万円
・125万円/120万円/513万円
・130万円/108万円/501万円
・150万円/122万円/515万円
「パート収入が100万円を超えると、妻本人に住民税がかかりますが、少し超えた程度では住民税額は数千円です。手取りが大幅に減る心配はありません。所得税も同様です。また、妻のパート収入が150万円を超えると配偶者控除はなくなりますが、代わりに妻の収入に応じた配偶者特別控除が受けられます。ゆえに、妻のパート収入が150万円を超えても、夫の手取りが大幅に減ることはありません」(八ツ井さん・以下同)
そこで、ポイントとなるのは、妻に社会保険料の負担があるかどうか。従業員501人以上の企業で働くパート主婦は、年収106万円になると夫の扶養から外れて妻自身が社会保険料を負担する。そのため、年収103万円の人より手取りは、13万円も低い。
年収130万円(従業員500人以下の企業で働くパート主婦)でも同様に、125万円の人と比べると手取りの逆転現象が起こっている。
「今年度の税制改正の背景には、年末に就業調整する主婦を減らし、人手不足の解消という目的がありました。でも、手取り収入に影響を与えているのは、税金よりも社会保険料です。夫が控除を満額受けられるラインが103万円から150万円に引き上げられても、その間に社会保険の負担があるので、家計にインパクトを与えるパート収入の壁は106万円と130万円なんです」
つまり、2018年以降も、社会保険料を払わなくても済むこの壁を超えなければいいという結論になる。
※女性セブン2017年5月25日号