100万円、103万円、106万円、130万円、141万円──これらは、税金や社会保険料の仕組みによって、主婦の働き方に影響を与えている収入の節目の金額だ。いわゆる「パート収入の壁」と呼ばれているものだ。
このなかで「社会保険の壁」となっているのが106万円と130万円だ。2016年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大され、従業員501人以上の企業で働くパート主婦は、年収106万円以上になると厚生年金と健康保険の加入が義務づけられた(ほかに1週間の労働時間が20時間以上、勤続年数1年以上という条件付き。学生は適用外)。この壁を超えると、夫の社会保険の扶養から外れて妻自身が保険料を負担する。
一方、従業員500人以下の企業で働くパート主婦の場合は、年収130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担する。
いずれも夫が会社員であるケースであり、年収130万円(従業員501人以上の企業は106万円)未満で働くパート主婦は、保険料の負担なしで夫の勤務先の健康保険に加入できる。
だが、自営業者が加入する国民健康保険には、扶養家族という概念がなく、保険料は家族全員の所得すべてが対象になる。つまり、夫が自営業の場合は、妻のパート収入も合算されて保険料が計算されるので、実質的に妻の収入からも保険料が徴収されている。
国民年金も、会社員の妻は夫に扶養される第3号被保険者で保険料の負担はないが、夫が自営業者の妻は、自ら国民年金に加入し保険料を支払う第1号被保険者だ。同じパート主婦でも、大黒柱の夫の職業によって負担する保険料はずいぶん異なる。
社会保険の適用拡大は、負担増に焦点が当てられがちだが、夫が自営業のパート主婦は保険料負担が減るケースが多い。自営業者は保険料を全額自己負担するが、会社員の社会保険は勤務先が保険料の半額を負担してくれるからだ。
※女性セブン2017年5月25日号