インターネットのオークションサイトでは、つい最近まで「5万円の現金を6万円で売ります」といった出品事例が見られた。クレジットカードで決済することにより、カードのショッピング枠を現金化するという仕組みだ。ちなみに現在は運営会社の判断により、このような出品ができなくなった。
これを宝くじに置き換え、例えば「5万円の当たりくじを6万円で売ります」という出品をしたらどうなるのだろうか。この場合、出品の取り消しだけでは済まず、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる。
これは、「当せん金付証票法」に定められており、当たりくじだけでなく抽せん前の宝くじも出品(転売)が禁止されている。
ただし、ハズレくじを転売しても、罰則の対象にはならない。実際、コレクション用として売買し、楽しんでいる人も多いという。
※女性セブン2017年6月15日号