飼っていた猫を虐待したうえに11匹の死骸を公園に埋めたとして、動物愛護法違反などの疑いで神奈川県相模原市の無職女性が逮捕された。なんとも痛ましい事件だが、動物虐待は決して他人事ではない。栃木県の主婦からがこんなお悩みが届いた。
「近所に、毛はボサボサで、体はガリガリの犬がいます。明らかにきちんと飼育されていません。かわいそうなので助けたいのですが、どうしたらいいでしょうか?」(栃木県・なっち・43才・主婦)
ペット法学会理事でペットに関する事件・トラブルなども取り扱う弁護士の杉村亜紀子さんが、動物の虐待を目撃した際にするべきことを教えてくれた。
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ペットに対する虐待は犯罪です。ペットを殺したり、傷つけた者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
外的な傷だけでなく、充分な食事を与えなかったり、病気やけがをしたのに病院へ連れていかない“ネグレクト”、排泄物だらけの施設で飼育している、飼えなくなったからとペットを遺棄したなどの場合、いずれも100万円以下の罰金となります。
◆虐待を目撃したら警察や保健所などに連絡を
動物への虐待を目撃したら、警察へ通報してください。ただし、警察は虐待の現場を押さえられなければ、動けません。飼い主が「虐待ではなく、しつけだ」と主張した場合、どこまでがしつけでどこからが虐待か、明確な基準がないので、警察が動きにくいという現実があります。ですから、警察以外に、自治体の保健所、動物愛護センター、動物愛護担当部署にも連絡するといいでしょう。
自治体は警察のように飼い主を逮捕することはできませんが、都道府県知事は、多頭飼育が原因の衰弱などの場合、飼い主に対して、飼育方法を改善するように、勧告や命令を出せます。
また、虐待かどうか判断が難しい場合は、動物愛護団体へ相談してみるのもいいでしょう。状況によっては動物愛護団体が、警察に告発してくれたり、保護してくれることもあります。
虐待では…と不安に感じたらすぐ、手遅れになる前にいずれかの機関に一報を入れることが大切です。
◆虐待の証拠を写真や映像で残しておく
どこに相談する場合にも、写真・ビデオ、録音など虐待を証明する客観的証拠があると、相談先が動きやすくなります。また、ペットが虐待されている事実だけでなく、不衛生な状態により悪臭や虫が発生している、鳴き声により周辺の生活環境が損なわれているなど、周辺の住民が迷惑を被っている場合には、それを説明するとよいでしょう。
このような場合にも、都道府県知事は勧告や命令を出せます。具体的に何が起こっているのか、できるだけ詳細に伝えるようにしましょう。
※女性セブン2017年6月22日号