巷ではグループアイドルが大人気。テレビや雑誌で活躍するアイドルの中には、10代前半のメンバーもいるが、10代の若者が契約書の内容をすべて理解するのはなかなか難しいだろう。娘がプロダクションと交わした契約書の中身に納得できない場合はどうすればいいのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
18歳になる娘のことで相談があります。娘がスカウトされ、ある芸能プロダクションの所属となりました。後日、専属契約書を確認したら5年間は男女交際禁止と明記されており、交際が発覚した場合、違約金を支払うとなっていました。この一項は人権侵害だと思いますし、法に触れるのではないでしょうか。
【回答】
芸能プロダクションとの専属契約といっても、一概にはいえませんが、大抵はタレントとして養成・訓練し、一定の実力がつけば芸能界にデビューさせること(売り出し)。他に歌唱・演技・演奏等の芸能活動の場所や条件、CDなどの制作販売について管理し、その指示の下に行なわせ、他の事務所との契約を拒否する内容になっています。
そして、異性との性的交遊を禁止する条項が入っていることも、稀ではありません。というのも、芸能プロダクションとすればタレントがアイドルとして異性のファンの憧れになり、人気を博し、芸能活動のみならず、CM出演やグッズ販売で莫大な利益を上げることを期待し、未知数の若者に投資する側面があるからです。
もし、人気者になったタレントの異性スキャンダルが発覚すればファンが離れ、大きな損失を蒙る可能性があります。そこでタレントの経済価値を維持するために専属契約でタレントの異性との性的関係を制限することにも、合理性があるといわざるを得ません。