法改正により今や富裕層だけではなく、一般家庭にも降りかかる相続税。税務署から通達された通りに払うしかないと思ってはいけない。なぜなら、相続税を支払った人の多くは“過払い”の可能性があるからだ。
相続財産に占める「土地」の割合は約4割で、最も大きいウエイトを占めるが、土地以外では、有価証券の相続において過払いがよく見られるという。相続税専門の税理士法人チェスター代表・福留正明氏はこう解説する。
「有価証券の評価額は、故人の死亡した日(相続開始日)の時価だけではありません。上場株式の場合、相続発生前3か月間の月平均の最も低い額からも選択することができます。たまたま亡くなった日に高騰した場合、それが適切な評価額だとは言えないためです。
投資信託の場合は、その日に解約した場合に源泉徴収される所得税額や、信託財産留保額、解約手数料を差し引いたものが評価額となります。これらは相続税特有の計算方法なので、税理士でも忘れがちです。単純な時価で計算されないようチェックすべきです」
NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、投資商品が増える中で評価額の計算法を間違い、過払いしてしまう人が今後増加することも予想される。さらには死亡時に受け取る保険金にも見落としやすい注意点がある。
「死亡保険金には法定相続人1人あたり500万円の控除が適用されますが、この仕組みは分かりやすいため間違えることは少ない。注意すべきは医療保険です。『入院給付金』などが組み込まれているものがほとんどですが、それらは被相続人以外が受取人だった場合、非課税になります。さらに所得税もかかりません。同じ保険会社から死亡保険金と入院給付金を合わせた額を受け取ると、入院給付金も合わせて計上してしまうというケースはよくあります」(同前)
税理士のことを“相続税のプロ”だと思って丸投げしてしまうと痛い目をみる。相続人自身が知識を持っておくに越したことはない。
※週刊ポスト2017年12月22日号