日本社会の高齢化がこれからさらに進行していくが、今後、増えていくと考えられるのが、共働き夫婦が60歳以降もお互い働き続けるケースだ。同い年の夫婦を前提として、60歳以降も安定収入を確保できるケースをシミュレーションしてみた。再雇用で嘱託・契約社員になったとしても、夫婦それぞれが月収20万~25万円を稼げれば、年金(基礎年金、厚生年金)の「繰り上げ」受給の必要がないのはもちろん、受給開始時期の選択肢が一気に広がる。「年金博士」こと社会保険労務士・北村庄吾氏が解説する。
「『繰り上げ』の場合、基礎年金と厚生年金をセットで繰り上げることしかできませんが、繰り下げはどちらか一方だけでもできます。
つまり共働き夫婦の場合、『夫の基礎年金』『夫の厚生年金』『妻の基礎年金』『妻の厚生年金』の4つのうち、どれを繰り下げるかで考えられる。必要最低限の額を受け取りつつ、70代以降の受給額を増やす“分散繰り下げ”が可能になってきます」
厚労省のモデルケースを共働き夫婦に置き換えると(夫の受給額の2倍を夫婦の受給額とすると)、65歳で年金を受け取り始める場合の月額は夫婦で31万2672円。
「一方、65歳からは夫婦ともに基礎年金だけにして、厚生年金は71歳まで繰り下げると、65~70歳は月額12万9882円、71歳以降は40万4798円となる。2人分の退職金などで貯蓄に余裕があれば、70代の受給額を大きく増やせるわけです。
バランスが良さそうなのは、『夫は65歳』受給、『妻は71歳』まで繰り下げるようなやり方。65~70歳を月額約15万6000円で凌げれば、71歳以降は夫婦で約39万円を受け取れます」(同前)
※週刊ポスト2018年1月1・5日号