「なんだか私たち、得するらしいじゃない」
「ニュースで見た見た。家がもらえるとかなんとか。イマイチよくわかんないけど」
「旦那より先に死んだら元も子もないけどね(笑い)」
1月下旬の平日昼下がり、都心の喫茶店で中年女性3人が井戸端会議に花を咲かせていた。彼女たちの“議題”は遺産相続。1月16日、法務省が相続制度(民法)の見直し案を発表。実現すれば、実に38年ぶりの大改正となるこの改正案には、配偶者を優遇する相続制度が多数盛り込まれた。
特に妻に恩恵が大きいのが「居住権」の新設だ。居住権とは、夫の死後、法定相続人全員の合意が得られた場合、誰が自宅を相続しても妻が自宅に住み続けることができる権利のこと。現行法では、自宅の権利は「所有権」のみだったが、改正後は居住権と所有権の2つに分割して相続することになる。
この点がクローズアップされて報じられているが、冒頭のように「イマイチわからない」という声が多いのも事実。そこで本誌・女性セブンは、次のようなモデルケースを想定し、妻の相続分が現行法と改正後でどう変わるのかを分析した。
■夫が死亡し、妻と子供1人が残された。
■夫の遺産は資産評価額3000万円の自宅と、2000万円の預金。
現行法も改正案も、妻の法定相続分は2分の1。2500万円が妻と子それぞれの取り分となるが、妻が自宅を相続した場合、その時点で3000万円分の資産を得ており、法定相続分を500万円超えてしまう。ここで、問題が発生する。飯塚総合法律事務所の荒木理江弁護士が語る。
「子供が『きちんと2分の1が欲しい』と要求した場合、現行法下では妻が自己資金から残りの500万円を捻出しなければならず、自宅を売却してそのお金に当てるケースが散見されました。遺産相続によって、かえって自宅を手放さなければならない可能性が出てきてしまうのです」
そこで改正案に登場したのが、前述の「居住権」だった。
「居住権は配偶者だけに認められた権利で、利用すれば自宅の権利が分割されます。妻が居住権1500万円、子が所有権1500万円といったように、1つの自宅を2人で平等に相続できるのです(居住権と所有権の評価額を1:1と仮定した場合。現段階ではこの比率は未定)。 預金を合わせて2分の1ずつの相続が容易になる上、居住権を得た妻は、死ぬまでその家に住み続けることができます」(荒木弁護士)
妻は2500万円分の遺産に加えて“終の住まい”を確保できるわけで、現行法に比べるとメリットが大きい。前出の荒木弁護士は、居住権の問題についても指摘する。
「居住権は婚姻期間を問わず、その家に住んでいた配偶者であれば適用できます。例えば配偶者が後妻で家族との折り合いが悪い場合などは問題が起こりやすい。後妻が居住権を主張しても家族が認めなければ、後妻はその家に住み続けることはできない。だが、後妻に居住権を与えるという遺言があれば、家族の合意より遺言が優先されるため、後妻は自宅に住み続けることができる。どちらにしても家族間トラブルの火種になりかねない危険性もはらんでいます」
※女性セブン2018年2月15日号