6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行を前に、民泊仲介大手のAirbnb(エアビーアンドビー)が、届け出のない違法なヤミ民泊の掲載削除を始めた。これは、民泊新法が施行された後に違法となる物件について、合法物件への変更などを求める観光庁からの通知によるものだ。
届け出番号や許可番号が入力されていない民泊物件について削除を前倒しする徹底したスタンスで、既存の民泊ホストには衝撃が走っている。とはいえ、法令違反のサービス提供を受けることのあっせんは禁じられており(旅行業法13条3項2号、住宅宿泊事業法58条2号)、正規の登録を受けた民泊仲介業者のAirbnbが違法民泊を削除することは当然ともいえる。
5月23日、Airbnbをはじめとした民泊仲介サイト運営会社計6社が、業界の健全化に向けて団体を立ち上げることで大筋合意したことが報じられた。民泊新法の施行を踏まえ、法やルールを守って民泊を普及・発展させていくという。
Airbnbではファミリーマートと業務提携し、店舗で民泊のカギ受け渡しなど行うなど、民泊仲介各社と大手企業との業務提携も進んでいる。違法民泊のあっせんが許されないことは自明の理だろう。
そもそも、民泊新法施行に際し自治体では届け出の受け付けをしているが、観光庁によると5月11日現在で724件と低調だという。Airbnbへ登録されていた民泊物件は6万件を超えていたことからすると確かに少ない。
低調な理由として、まず設備面等のハードルが高いことが挙げられる。民泊新法では、住宅に家主が居住する“家主居住型”と、家主が不在となる“家主不在型”に民泊業態を区別しているが、特に不在型の場合には、住宅宿泊事管理業者への管理業務委託、一般の宿泊施設レベルの消防設備の設置が求められるなど、イニシャルコストも相当だろう。
また、民泊新法に加え自治体が独自に制定する条例が厳しく申請をためらうケースのほか、民泊新法と同日に施行される改正旅館業法も理由の一つだとされている。旅館業法改正後は、最低客室数の基準撤廃や一定条件のもとフロントを設置しないことも認めるなど要件が緩和される。簡易宿所へのシフトも睨んだ様子伺いといったところか。
民泊新法施行に際し、正規の届け出をしないという数名の民泊ホストに話を聞いたところ、リスクを承知で営業を続けるという者、撤退する者など様々だが、簡易宿所へシフトという声は多くなかった。いずれにせよ民泊仲介サイトへ登録できなければ営業を続けることは困難とのこと。
このようにホスト間では、撤退も含めた“身の振り方”が喫緊の課題だという。あくまでも残された可能性として、と前置きしつつ「日本へは情報の流れない海外サイトから集客を続ける」と話す民泊ホストもいる。違法民泊が地下化すれば、実態の把握がいま以上に困難になることも想定される。