消費者庁が定めた食品表示基準に、原材料は重たいものから記す、というルールがあり、原材料、添加物の順でそれぞれ分量の多いものから記載する。
たとえば、水と炭酸が入っている炭酸水ならば、原材料である水、添加物である炭酸の間に区分けのために「/」が入り、「水/炭酸」となる。
さらに原材料に果汁が入っていれば、水の後に「○○果汁」と表記される。なお、水と炭酸以外の原材料(たとえば果汁など)を使用している場合は、水に関する表示は省略可能。
水の部分が「ナチュラルミネラルウオーター」とある場合は、農水省が定めているガイドラインの基準(沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わない地下水で、かつ地層中の無機塩類が溶解したもの)に合致している。
また、地下水のうち、溶存鉱物質などが含まれるものは「鉱水」と表記される。ちなみに炭酸は、物質名「二酸化炭素」か、別名「炭酸ガス」、あるいは簡略名「炭酸」のいずれかを記すことになっている。
※女性セブン2018年7月19・26日号