相続に関する民法の規定を40年ぶりに見直す改正案が2018年7月に国会で可決・成立した。2019年1月以降に順次、施行されていく改正民法によって、相続の常識は大きく変わる。
変更の多くは、高齢社会への適応を進めるものだ。「残された高齢の妻が住む場所に困らないように」「介護に尽くした人に報いることができるように」──変更後の相続ルールは、上手に利用すれば心強い味方となる。
“残された妻”の権利を拡大する変更点がある。婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、生前に贈与、または遺贈(死亡時に贈与)された家は、遺産分割の対象から除外されることとなった。
別掲図の通り、自宅の資産価値が6000万円、現金が4000万円あり、妻(婚姻期間20年以上)と子供2人が相続する場合で考えてみる。
法改正前であれば、自宅は遺産分割の対象になった。計1億円の遺産のうち、妻が5000万円、子供はそれぞれ2500万円ずつを相続することになる。
一方、法改正後は、夫が妻に自宅を贈与・遺贈しておけば、遺産分割の対象から外せるようになるのだ。つまり、分割対象になるのは現金のみとなり、妻が2000万円、子供がそれぞれ1000万円を相続する。
妻の立場でみれば、6000万円の自宅を贈与された上に、現金2000万円が相続できるため、かなりゆとりある生活を送ることができる。まこと法律事務所の弁護士・北村真一氏が解説する。