物心ついた頃から実家に置いてあった、はく製や敷物。そんなお宝は、売れば数万から数百万円の値がつくものもある。
しかし、環境省自然環境局野生生物課条約法令係の担当者によれば、「家宝の中には、自由に売買するのはもちろん、無償で譲渡することも違法になってしまうものがある」と言う。
それは「種の保存法」により譲渡等が禁止されている「象牙」や「トラの敷皮」、「カメのはく製」の置物など、先祖から代々大切にしてきた“お宝”だ。
ちなみに、「種の保存法」とはどういうものなのか? 絶滅のおそれがある野生動植物を守るために、国際的な輸出入を規制しているワシントン条約を補完する観点から、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」が作られ、日本国内での取引等を規制している。
種の保存法ではワシントン条約の附属書Iの掲載種が「国際希少野生動植物種」に指定されており、譲渡等が原則禁止されている。商業的な国内取引を行う場合は、登録を行い、登録票と共に譲渡等を行うことが可能になる。対象になるのは生体、鳥等の卵(個体)だけでなく、種によってははく製や羽、牙などの部分(器官)、毛皮やバッグなどの加工品も含まれる。
◆個人所有の象牙は未登録がまだある
日本では1970~1980年代にかけて象牙ブームが起こり、一本牙が大量に輸入されていたが、現在はワシントン条約で象牙の商業的な国際取引は禁止されているため、日本に新たに入ってくることはない。
また、「種の保存法」による象牙規制が適用される前の、1980年11月4日以前に入手した「アジアゾウ」の牙や、1990年1月18日以前に入手した「アフリカゾウ」の牙の場合は、所有しているだけなら処罰の対象にはならない。だが、売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りるなどは禁止されているのだ。
アフリカでは象牙の取得を目的とした象の密猟や象牙の密輸が問題になっており、国際的に管理強化が求められている。
「日本では、2017年8月末から『象牙在庫把握キャンペーン』を実施しています。過去に合法的に輸入された象牙が多数存在しているものの、多くは個人が所有しているため、全体量を把握できていないのが現状です。
2019年6月頃からは、取得した経緯を説明する書類の審査なども含め、取引規制をさらに厳格化していく予定です。登録を受けていれば、国内であれば登録票とともに譲渡なども行えます。未登録のものは早めの登録を」(前出・担当者)
※女性セブン2019年1月1日号