実家の物置に、古くから眠っている「お宝」はないだろうか。以前は合法的に所持できるものであっても、長期間放置されている間に“違法なお宝”となってしまっているケースも少なくない。
たとえば、「象牙」や「トラの敷物」、「カメの剥製」などは、絶滅のおそれがある野生動植物を守るために、国際的な輸出入を規制しているワシントン条約によって国際的な取引が禁止されている。また、ワシントン条約を保管する意味で作られた「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」によって、国内でも取引が禁止されているものもある。
古くから所有していた象牙やはく製などは、「自然環境研究センター」に登録することで、所有し続けることが可能だが、なかには登録の必要がないものもある。
たとえば、「シカの頭の壁掛け」。登録が必要なのはワシントン条約で規制され、種の保存法で国内での取引等も規制された国際希少野生動植物の個体等(個体、器官、加工品)のみ。動物の頭の壁掛けの場合、ニホンジカであれば種の保存法の規制はかからず、登録の必要はないという。
ワシントン条約で規制されるものではなく、たとえば銃刀法で規制されるものが出てきた場合はどうなのだろうか。
たとえば、日本刀を発見した場合、登録証があれば所有者変更届を都道府県の教育委員会に提出すればよい。ない場合は、最寄りの警察署に連絡して発見届を提出。その後、審査を受け、合格すると教育委員会から登録証が発行される。火縄銃などの古式鉄砲の場合も同様に。
猟銃を所持するには免許が必要。免許保有者がいない場合、見つけてすぐに警察署に発見の経緯を伝えれば、銃刀法違反で逮捕されることもなく、廃棄を依頼することができる。免許保有者が亡くなった場合は、亡くなった日から50日以内に処分しなくてはならない。
※女性セブン2019年1月1日号