会社法違反(特別背任)などの罪で追起訴され、東京拘置所に収容(1月22日時点)されている日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64才)。ゴーン被告が現在、収容されているのは「拘置所」だが、「留置所」や「刑務所」はそれぞれどう違う? 山下汐里弁護士が解説する。
「『拘置所』は、送検され、裁判で刑が確定するまでの場所で、逮捕されると、留置所→拘置所→刑務所の順で収容されます。
逮捕されたものの刑事裁判にかけられるか確定していない人が『留置所』に入り、検察官に送致されて刑事裁判を起こされる予定の人が『拘置所』に入ります。『刑務所』は刑の執行を受ける人が収容される場所です。
しかし実際は、拘置所の数が限られているため、逮捕されて裁判で刑が確定するまで留置所で身柄を拘束される人も少なくありません」
◆「自白」と「自供」
拘置所で過ごすゴーン被告に対し、検察は自白を引き出そうとしている、というニュースが流れていたが、「自白」と「自供」の違いは?
「『自白』は法律用語ですが、『自供』は法律用語ではありません。刑事事件の『自白』とは自己の犯罪事実を認める犯人の供述を指し、『自供』は警察や検察の取調べにおいて被疑者が犯罪事実を話すことを指します。ただ、『自供』は法律用語ではないものの、巷間、『自白』とほぼ同義で使われているといえるでしょう」(山下さん)
※女性セブン2019年2月7日号