昨年、大阪府高槻市内の小学校で元小学校臨時講師の男(38才)が、太ももにケガをした女子児童に「ケガの様子を見てあげる」と告げ、休み時間に空き教室に呼び出して「わいせつ行為」に及んだ…。
また、女子高生による接客をうたう「JKビジネス店」で知り合った少女2人に、現金を渡して「みだらな行為」をして逮捕された警察官の男もいた…。
ここで「わいせつ行為」と「みだらな行為」という言葉を出したが、いずれも当時の新聞記事で報じられた表現である。また、K大生やT大生などによる女性への暴行も昨年大きく報じられた。
こうした事件が相次いているが、「わいせつ行為」と「みだらな行為」という刑事事件に関する言葉の違いとは? さらには「淫行」という言葉もある。山下汐里弁護士はこう解説する。
「刑法上規定のある『わいせつな行為』とは、体への接触、キス、脱衣など性欲を刺激する行為を指します。
『みだらな行為』は、地方自治体の定める条例に規定されていることが多く、結婚を前提とした関係にない者同士の性交渉を意味します。
『淫行』は、一般的にみだらな行為と同じ意味で使われています」
※女性セブン2019年2月7日号