親の認知症が進行して金融機関の窓口で「判断能力がない」と判定されると、口座を事実上凍結され、家族も、本人さえも引き出せなくなるケースがある。その対策として知られているのが「成年後見(任意後見)」と「家族信託」の2つの制度だ。
「成年後見」は親の判断能力があるうちに家族の1人を後見人に指名(契約)しておき、認知症が進んだ段階で後見人が家庭裁判所に届け出て親の財産を管理する制度だ。
「家族信託」も親が元気なうちに家族に資産の一部を信託し、運用・管理を委ねる制度だ。信託した財産は、受託者である家族に管理を委ねられるため、信託契約の内容次第で家族は広い財産処分権を持つ。
実際にそれらの制度を使うとき、最初に決めなければならないのは家族の誰を後見人(家族信託なら受託者)にするかだ。
「後見人」選びで見落とせないのは、親をサポートしてきた実績。後見人の仕事には財産管理に加えて親の「身上監護」がある。親が入院したり、介護が必要になったとき、入院手続きをしたり、介護事業所への連絡、手配などを行なうのだ。行政書士の東優氏が語る。
「後見人を決める際は、子供たちの中で親の面倒をみるキーパーソンが誰なのかが判断のポイントになる。たとえば長男が親と同居し、長女が外に嫁いでいるというケースでは、長男のほうが望ましいことが多いでしょう。資産を把握しているという意味では配偶者(妻)も候補になりますが、年齢を考えれば同じように認知症リスクを抱えているだけに、あまり適さない」