2019年7月1日、「相続」のあり方が大きく変わる。40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されるからだ。
「配偶者への優遇措置」などを謳った制度改正だが、選択を間違えると逆に税金が増えて泣くことになりかねない。
トラブルを防ぎ、相続手続きを円滑にするためには新ルールのメリットとデメリットを知っておくことが重要になる。
「資産家じゃないから関係ない」と思うのは早計だ。相続トラブルは遺産額が少ないほど起きやすい。
司法統計年報(平成29年度)によると、全国の家庭裁判所で調停が成立した相続トラブルのうち遺産額1000万円以下が32%を占め、5000万円以下を合わせると全体の75%に達している。
相続税が課税されてもされなくても、遺産分割はそれほど難しい。
※週刊ポスト2019年3月8日号