新元号が発表される4月1日から改元(5月1日)までの1か月間は、国民にとっても、時代が変わる“踊り場”にいるような時期になる。役所や民間企業も次の元号が決まっているのに、表記には使えない──。
警察庁は今年3月以降、運転免許証の有効期限に西暦を併記すると発表している。〈2022年(平成34年)4月12日まで有効〉などと表記される。では、新元号発表後の4月に免許の交付・更新をしたケースはどうなるのか。
「免許証の新元号表記はあくまで5月からで、4月中の更新者の有効期限は平成表記のままです」(免許更新センター)
国民健康保険証の切り換えは毎年「4月1日」に行なわれる。
「新元号が始まるのは5月1日なので、今年4月に発行される保険証の有効期限は『平成32年3月31日』になります。5月以降に加入するケースは準備が整った市町村から新元号に切り替わることになる」(厚労省国民健康保険課)
造幣局では、平成元号入りの硬貨を最初に製造する時にプレス機の「打ち初め式」を行なった。今回の新元号入り硬貨が出回るのはいつか。
「4月に新元号が発表されると金型の製造に入るが、金型は時間がかかるため、新元号硬貨が出回るのは3か月後の7月頃になると思われます」(造幣局広報官)
改元後も、“平成”の名残はしばらくありそうだ。
※週刊ポスト2019年3月22日号