これから待ち受ける「年金大減額」により、一人ひとりの受給者が“賢いもらい方”をする重要性は増している。問題は、年金の各種申請書や届け出は複雑で「記入漏れ」や「申請ミス」が起きがちなことだ。ここでは、妻が年下で専業主婦の場合に受け取れる「加給年金」を受け取るための書類の書き方を解説しよう。“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。
「厚生年金への加入期間が20年以上あり、65歳に達した時点で65歳未満の妻や18歳未満の子がいる場合には、夫の年金に『加給年金』が加算されます。最大で年39万100円が上乗せされます」
申請には夫が特別支給の始まる年齢か65歳になる3か月前に送られてくる「年金請求書」の中の「加給年金額に関する生計維持の申し立て」欄に必要事項を記入する。
夫が65歳を過ぎてから加給年金の申請を忘れていないか確認するには、毎年6月に届く「年金額改定通知書」を見る。
「妻が65歳未満なのに『加給年金額』の記載がなければ、申請漏れの可能性がある。過去5年分に遡って取り戻せるので年金事務所に問い合わせましょう」(同前)
図解でも紹介している通り、ポイントは以下の3点となる。