令和の時代に入ってから待ち受ける様々な「年金大減額」により、一人ひとりの受給者が“賢いもらい方”をする重要性は増している。問題は、年金の各種申請書や届け出は複雑で「記入漏れ」や「申請ミス」が起きがちなことだ。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が「申請漏れが多い」と語るのが、専業主婦の妻が「第3号被保険者」になっておらず、「第1号被保険者」として扱われ、年金が“未納扱い”されているケースだという。
「1986年に第3号被保険者制度ができましたが、2002年までは妻が市区町村の窓口に行き、手続きする必要がありました。そのため、本人は夫に保険料を払ってもらっているつもりなのに、届け忘れて(保険料負担のある)第1号被保険者のまま、という事例が多い。過去には数十万人いたとされ、現在も数万人いると推測されます」
訂正手続きには「第3号被保険者関係届」に加え、該当期間によって左に記入例を示した「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録(取消)届書」「遅延理由書」を年金事務所に提出する必要がある。
「障害・遺族基礎年金を受給できなくなる可能性もある。訂正期限はないので、妻の加入記録も確認すべき」
※週刊ポスト2019年5月3・10日号