民法改正によって、この7月から遺産相続を巡るルールが大きく変わる。大改正を目前に、税理士をはじめとする専門家の「相続対策セミナー」に、多くの人が集まっているという。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。多くの相続セミナーで講師を務める相続コーディネーターの曽根恵子氏(夢相続代表)がずばり回答する。
【質問】
〈生命保険は相続税対策になりますか?〉
【回答】
〈非課税枠があるので相続税対策になりますが「受取人」には注意が必要です〉
生命保険は自身に万が一のことがあった際、妻や学齢期の子供の生活を守るために加入するケースが多いが、相続税対策にも活用できる。
「相続が発生した際、死亡保険金は『みなし相続財産』として課税対象となりますが、遺族の生活保障でもあることから、『500万円×法定相続人の数』が控除されます。たとえば妻と子供2人がいれば、合計1500万円まで非課税となるので、節税のために加入することが選択肢になります」
注意すべきは、死亡保険金を受け取る「受取人」を誰にするかだ。