民法改正によって、この7月から遺産相続を巡るルールが大きく変わる。大改正を目前に、専門家の「相続対策セミナー」に、多くの人が集まっているという。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。講師を務める、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏が回答する。
【質問】
〈相続税の申告書作成を税理士に頼むといくらかかりますか?〉
【回答】
〈遺産総額が5000万円で、30万円ほどかかるのが一般的です。ただし、プロが申告書を作っても、相続税が過払いになっているケースがあるので要注意です〉
相続税は、財産を残す人が亡くなってから10か月以内に税務署に申告する。この間に、故人の財産を集計するため預貯金に加えて土地や建物を評価し、株や有価証券を時価で計算する。故人の住民票の除票や相続人の戸籍謄本など、必要な書類も多い。
「遺産の種類や額で異なりますが、申告書の作成を税理士に依頼すると、遺産総額5000万円で費用は30万円ほど、1億円で50万~100万円が相場です」(橘氏、以下「」内同)
ただし、税理士に頼んだのに、“相続税を払い過ぎているケース”が存在する。