警察庁によると、2018年に動物を虐待したとして動物愛護法違反の疑いで検挙された件数は84件と、過去最多を記録。そのうち51件は猫に関する事件でした。ここでは、虐待の現場を目撃したらすべきことを解説。あなたの一報で救われる命があるかもしれない。
今年2月、猫2匹を虐待したとして福岡県に住む男が動物愛護管理法(通称・動物愛護法)違反の疑いで逮捕された。この男は、野良猫のしっぽをつかんで水路に投げ込んでいる様子を撮影し、動画サイトに投稿していた。その投稿を見た人からの通報により事件が発覚し、逮捕となった。
「動物をみだりに傷つけた者には、動物愛護法で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます(動物の愛護及び管理に関する法律44条1項)」と、ペットに関する事件やトラブルに詳しい弁護士の杉村亜紀子さんは言う。
ペットブームの一方で、後を絶たない動物虐待に対して、国も対策に動いている。今月12日の参院本会議で可決、成立した改正動物愛護法には、ペットの遺棄や虐待防止として飼い主の名前や連絡先などを登録した「マイクロチップ装着の義務化」や、ペットを殺傷した際の法定刑を、現行の2倍以上となる「5年以下の懲役または500万円以下の罰金へ引き上げる」などが盛り込まれた。
では、もし動物やペットへの虐待を目撃したら、どうしたらいいのか?
「まずは110番し、警察へ通報してください。ただし、警察は虐待の証拠がなければ動けません。飼い主が“しつけだ”と主張した場合、警察が動きにくいので、自治体の保健所や動物愛護センターにも連絡するといいでしょう」(杉村さん・以下同)
虐待かどうかの判断が難しい場合は、民間の動物愛護団体に相談するのも手だ。状況によっては、警察への告発や、保護をしてくれることもある。多頭飼育崩壊も虐待同様の問題。多頭飼育については、自治体によって届け出が義務付けられている場合がある。
「多頭飼育に起因する虐待の恐れがある事態は、勧告・命令の対象になっています(動物愛護法25条3項)。この命令に違反した者は50万円以下の罰金(動物愛護法46条の2)となります」
虐待されている猫がかわいそうだからと、保護をするつもりで勝手に連れてくるのはNGだ。