年金の受給開始は60~70歳の間で選択が可能だ。60歳から繰り上げでもらうと30%減、70歳からに繰り下げると42%増となる。どちらが得するかは、その人次第のため、自身のライフスタイルに応じて冷静に選択する必要がある。
年金を繰り下げ受給したい場合は、送られてきた年金請求ハガキを返送せずそのまま「放置」しておく。繰り上げよりその手続きは楽だ。社会保険労務士の蒲島竜也氏が語る。
「老齢厚生年金か老齢基礎年金のどちらかのみ繰り下げたい場合は、請求ハガキの『繰下げ希望欄』に丸をつけて返送します」
繰り下げて、いくらもらえるかは「ねんきんネット」や年金事務所で確認する。社会保険労務士の北山茂治氏が語る。
「実際に受給したい時がきたら、年金事務所やネットで『繰下げ請求書』を入手して、必要事項を記入して提出します。何もしないと、70歳を過ぎても受け取れません」
ただし、自営業者や専業主婦の場合は、繰り下げた年金を受け取り始めるタイミングで、この書類ではなく「繰下げ受給の申出書」を「年金請求書」と一緒に提出する。
繰り下げするかは慎重な検討が必要だ。長生きするほど得だが、いつ亡くなるかは誰にもわからない。請求の時効は5年あり、繰り下げ受給の待機中に亡くなった場合は、遺族がさかのぼって請求できる。
繰り下げた年金(報酬比例部分)を受け取り始める時点で、65歳未満の妻がいる場合は加給年金の受給が可能だ。
※週刊ポスト2019年7月5日号