2019年に制度が激変した相続。老後マネーを守るには、正しい知識を身につけておく必要がある。例えば、夫の財産を妻や子供が相続する場合は、「二次相続」を考慮しないと大損することがあることに注意しておきたい。
夫の遺産5000万円(自宅3000万円+現金2000万円)を妻と子供2人が相続して、妻の個人資産が1000万円というケースで考えてみよう。
妻の相続は1億6000万円まで非課税の「配偶者の税額軽減」が適用されるため、5000万円を妻がすべて相続(一次相続)しても相続税はかからない。
だがその後に妻が亡くなり子供2人が妻の遺産6000万円を相続(二次相続)する場合、それぞれに90万円の相続税がかかる。これが「二次相続の罠」である。
一方で、一次相続時に妻が遺産の6割を相続し、子供2人が残りの4割を相続した場合、一次相続時に子供2人にそれぞれ4万円の相続税がかかるが、二次相続の税金はゼロ。妻が全額一次相続する場合と比べ、172万円も得になる。
後になって気付いても取り返しはつかない。