新聞やニュース番組でよく見聞きする犯罪用語。深く考えずに複数の似たような言葉を使っているかもしれないが、実はそこには違いがある。たとえば「脅迫」と「恐喝」という言葉。その違いはどこにあるのだろうか──。
「有罪になれば議員辞職します」等、その発言で何かとお騒がせなのが、『NHKから国民を守る党』の立花孝志党首。インターネットに投稿した動画で、元N国党の東京都中央区議の男性を批判。脅迫容疑で書類送検された。
「脅迫」って、その字面からもなんとなく怖さが伝わるけれど、「恐喝」も脅すという意味では同じなのでは?
『東京ディフェンダー法律事務所』の弁護士・公認不正検査士の久保有希子さんが、その違いを説明してくれた。
「脅迫罪における『脅迫』とは、他人を畏怖させるような害悪を加えることの告知をいいます。伝える害悪の内容は、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対するものに限定されています。
これに対し、恐喝罪における『恐喝』とは、反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫、または暴行を加えて、財物の交付を要求することをいいます。『財物の交付』に向けられているという点が脅迫とのいちばん大きな違いです」(久保さん)
ちなみに、脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。恐喝罪は10年以下の懲役に処される。
※女性セブン2019年10月31日号