そんなに財産があるわけでもないから…と安心していたにもかかわらず、いざ遺産を相続するとなったら親族間で大きなトラブルになってしまった……ということは珍しくない。
そこで、相続トラブルを回避するために、まず重要となってくるのが「誰が相続するのか」ということだ。
法定相続人は、民法で範囲と優先順位が決められている。親をはじまりとした家系図を作成後、図の相続の優先順位を参考にし、相続人を確定しよう。
◆財産を把握する
「誰が相続するか」がわかったら、「何を相続するか」を決める。そのために財産の全容を把握しよう。相続実務士の曽根恵子さんが話す。
「“何がどこにどれだけあるか”は、たとえしっかりしていても忘れてしまうもの。認知症になる前に確認しておきましょう。遺産の総額によって、1人あたりの相続税額も変わります。
自宅や賃貸用、別荘、田畑などすべての不動産はもちろん、預貯金・現金、株式・投資信託などの金融商品、生命保険のほか、車、宝飾品、住宅ローンも財産のうち。財産をすべてリストアップして、書き込み式シートにまとめておきましょう」
相続の場合、不動産の「評価額(時価)」は、時価の8割とされる「路線価」で計算する。国税庁のホームページで住居表示を追って確認したい。
「債務が多すぎる場合、相続人が相続を放棄する権利もあります」(曽根さん)
※女性セブン2020年1月2・9日号