親族が亡くなった際に、お金にまつわるトラブルに巻き込まれることは少なくない。遺産分割で揉めることもあれば、故人の銀行口座が凍結されてしまい、解除するのに時間がかかってしまうこともある。
ちなみに、凍結された故人の銀行口座を解除するには、遺言書がない場合、遺産分割協議書や相続人全員の同意と実印、印鑑証明書が必要となる。さらに、相続人を確定するために、故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要になるという。
その一方で2019年7月、40年ぶりとなる相続法の改正が行われた。『預貯金の仮払い』という制度が始まり、遺産分割協議が終わる前でも、故人の銀行口座から150万円までのまとまったお金を引き出せるようになった。
ただし、通帳や印鑑、暗証番号、パスワードなどがないと、仮払いどころか永久に引き出せなくなってしまう。相続実務士の曽根恵子さんが話す
「大切なものだからといって想像もつかないような場所に印鑑や通帳をしまい込んでしまい、亡くなってから親族が遺産を引き出せなくなるパターンは多い。通帳や印鑑のありかはもちろん、カードの暗証番号も相続人の間で必ず共有しておいた方がよいでしょう。ネット銀行のパスワードなども書き残しておくべきです」(曽根さん・以下同)
生命保険の保険金受け取りの時効は原則3年で、申請しないと受け取れないので、保険証券の保管場所も共有を。また保険金は相続人1人当たり500万円までの非課税枠があるので、その枠に収まるように計画的に加入しておくと節税になる。
「不動産は、共有名義だと相続の都度、名義替えの手続きが必要になり、相続人も増えてしまう。不動産は単独名義としておくことでトラブル防止になる。凍結に備えて、銀行口座は1つではなく、2~3口くらいにしておくと無難です」
海外の口座は解約のために現地の弁護士への依頼が必要になることもあるため、日本の口座に戻しておくこと。
※女性セブン2020年1月2・9日号