親などの家族からの相続、あるいは自分から子供や孫への相続に不安を覚えている人も多いだろう。特に気になるのが「相続税」だ。できるかぎり、相続税を減らしたいという人も多いはずだ。
相続財産が多いと、その分相続税が高くなる。生前贈与をすれば、前もって相続財産を減らすことができる。
しかし、生前贈与は「相続の前渡し」とみなされ、受け取った人は「特別受益者」といわれる。“特別に前もって相続した”ことになり、その分だけ相続額が減らされてしまう。家の購入資金や開業資金、結婚支度金も特別受益だ。子供や孫が損をしないためにも、生前贈与のやり方には気をつけたい。相続実務士の曽根恵子さんが話す。
「生命保険の保険金は、500万円を超えると相続税が課税されるので、それ以上の額は生前贈与した方が節税になります」(曽根さん・以下同)
また、毎年少しずつ贈与する「暦年贈与」は、年間110万円までの贈与なら非課税で申告も不要。ただし、子供や孫の名義で預貯金していく場合は注意が必要だ。
「勝手に口座を作り貯めておく“名義預金”は税逃れとみなされかねない。110万円より少し多めに贈与して申告し、少額を納税しておく方が後々得になります」
子供や孫が30才未満なら「教育資金一括贈与の非課税の特例」も活用できる。
「学校などに支払う費用は1人1500万円、そのほかの教育サービスも1人500万円まで非課税で贈与できます」
贈与を受けた人が専用口座を開いて税務署に申告し、教育機関の領収書を銀行に提出して引き出すようにする。
※女性セブン2020年1月2・9日号