高齢ドライバーによる事故が社会問題化するなかで、前橋地裁で下された無罪判決が物議を醸している。裁判長が発した“異例の言葉”は、高齢ドライバー問題をいっそう複雑にするものだった。
「人を殺してもいいのか!」
その判決が告げられた後、傍聴席から怒号が飛んだ。
事件は2018年1月、当時85歳の男性が運転中に意識障害に陥り、対向車線の路側帯を自転車で走っていた女子高生2人をはねた。高校1年の女性が死亡、高校3年の女性は一時重体となった。
公判では、被告の長男が父親に罪を受け止めてほしいと「無罪ではなく、実刑にしてほしい」とまで陳述していた。
しかし、前橋地裁は3月5日、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)に問われた被告(87)に無罪判決を下した。
「争点は被告に『運転を控える義務』があったのかという点でした。物損事故を複数回起こしていた被告は、低血圧によるめまいや意識障害の症状が出たことがあり、家族から運転しないよう何度も注意されていた。検察側は運転を控える義務があり、過失責任があるとした。しかし判決では『正常な運転が困難になることは予見できず、運転を控える義務を負わせることはできない』と結論づけた。事故の4か月前に運転免許証が更新されたことも、予見可能性を否定する一因とされました」(全国紙司法担当記者)
◆「刑法理論に基づけば」