新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令を受けて、東京都は4月8日に緊急事態措置を開始。10日、休業を要請する施設を発表した。
それによると、百貨店やホームセンター、スーパーマーケット、ホテル、居酒屋を含む飲食店や喫茶店などは、「社会生活を維持する上で必要な施設」として営業を認める一方で、スポーツクラブや映画館、カラオケなどは休業要請の対象となっている。
“名指し”されていない、エステやネイルサロンなどはどうなのだろうか。
「エステやネイルサロンは、営業することは可能ですが、万が一感染者が出たらバッシングは計り知れませんし…」(全国紙記者)
結局あいまいだ。
◆怖すぎる世界の“外出罰則”
今回の緊急事態宣言には罰則規定がないが、海外に目を向けると、“外出禁止”に罰則を科している国がほとんどだ。
イギリスは違反者に60ポンド(約7900円)の罰金を科しているが、これはかなり軽いほう。フランスでは外出許可証の携帯が義務づけられ、違反すると135ユーロ(約1万6000円)の罰金。30日以内に4度違反を重ねると3750ユーロ(約44万円)の罰金に加え、禁固刑も科される。
変わり種の“罰則”もある。
「インド政府は現在、全人口13億人を対象に全土を封鎖しており、外出も禁止しています。違反者は警察官にその場でスクワットや腕立て伏せを命じられ、途中でやめたりすると、細長い棒で容赦なく叩かれることもある」(ジャーナリスト)
南アフリカのヨハネスブルグでは、外出禁止令に違反したとみられる男性が、警察官に射殺されたとの報道も。厳しすぎるのもどうかと思うが…。
※女性セブン2020年4月23日号