新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、仕事を失ってしまった人もいるだろう。そうなったとき、どんな“制度”に頼ることができるのだろうか?
「コロナ不況で休業や失業した人に向け、通常は、低所得世帯などに対して生活費等の貸し付けを行う社会福祉協議会の『生活福祉資金貸付制度』が対象を拡大中で、一般家庭にもおすすめです」
そう話すのは、ファイナンシャルプランナーの飯村久美さん。
「生活福祉資金貸付制度」には、休業した人向けの「緊急小口資金」と失業した人向けの「総合支援資金」があり、今回の事態に貸し付け対象や条件が緩和されている。
緊急小口資金の貸付額は最大20万円で、休業ではなくても収入減が証明できれば対象になる。総合支援資金は2人以上の世帯で最大月20万円、単身で最大月15万円を原則3か月(最長12か月)貸し付け。いずれも無利子・無担保、保証人なしで借りられ、銀行や消費者金融で借りるより断然おトクなのだ。
基本的に同時利用は想定していないが、緊急小口資金を借りて生活をしてみて、引き続き失業などで生活費が足りない場合に改めて総合支援資金を申請するケースも考えられる。
個人事業主も正規・非正規の従業員もフリーランスも利用できる。問い合わせは、市役所でなく、最寄りの市区町村社会福祉協議会へ。
「毎月の出費を抑えるべく、公共料金や電話代・生命保険、年金などの支払い猶予を申請する手もあります。特に住宅ローンを抱えているなら金融機関に相談し、早めに返済計画を見直すべき。甘く考えず、絶対に延滞しないよう、早め早めに行動することが、マイホームを失わないことにつながります」(飯村さん)
国民年金の場合、経済的に困窮した際には保険料の支払い猶予や免除の制度もあるので、問い合わせてみよう。
「また、コロナ不況を理由に内定取り消しを受けた場合は、違法の可能性もあるので、泣き寝入りせず、労働情報相談センターやハローワークなどに相談してみましょう」(飯村さん)
※女性セブン2020年4月30日号