昔ながらの家族の“しきたり”が変わってきている──それを示す、興味深いデータが5月末に発表された。読売新聞社が実施した調査によると、「老後の親の世話は誰がすべきか」という質問に対し、「きょうだい全員が行う」が50%、「親自身が自分で責任を持つ」が19%で、「長子が行う」と答えた人はわずか4%だった。長男が親と同居し、おもに長男の妻が介護を担う。そのような旧来のしきたりは、いまでは多くの地域や家庭においてなくなりつつあるようだ。
一方で、介護の負担と切っても切れない関係にある「相続」においては、いまだに古い価値観が根強く残っている。
介護はきょうだい全員で担うようになってきているにもかかわらず、遺産を「長男に相続させたい」と願う親は少なくないという。それには昔から続く「本家相続」という考え方が影響している。本家相続とは、長男(もしくは事業継承者)が家を継ぐかわりに、介護や墓の管理などを負うというものだ。この考えは長男がすべての財産を継承する「家督相続制度」に起因するものだが、現在は廃止されている。それでも実質的に長男が実家を相続するケースは多い。
相続のコーディネート会社「夢相続」の曽根恵子さんが話す。
「あくまで私の感覚ですが、持ち家があって男性のきょうだいがいるご家庭のうち、8割ぐらいは長男が実家を相続しています」
この本家相続という考えが、“争続”の原因になることも。たとえば、親が誰にも相談しないまま「実家の権利は長男に」と遺言書に書いた場合などは、大トラブルに発展することが多い。
相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美さんは過去にこのような相談を受けた。
父はすでに他界し、施設に入所する80代の母がいる50~60代の4人きょうだい(長男、長女、次女、次男)。きょうだい関係は良好で、母の見舞いや、生活用品を買っていくなどの世話を協力して行っていた。しかし、母の財産管理をしていた長男が、ほかのきょうだいに相談なく司法書士を呼び、「全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言を作らせてしまった。母の死後、その遺言書が届き、何も知らなかった長女、次女、次男は驚いた。弁護士を雇って結局3年間争ったという。