住まいのストレスは、負担を感じやすいもの。相談役となる大家さんには睨まれたくないが、その大家さんが気になる振る舞いをしていたらどう対応したらよいのだろう。三重県の会社員・Aさん(35才)もそんな大家さんへの対応に悩む一人。弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
アパートの大家さんのことで相談です。私の住むアパートの住人はゴミの分別をきちんと行わない人がたくさんいます。これまで、大家さんが貼り紙をするなど注意をしてきましたが、改善されませんでした。そのせいで、大家さんは住人が捨てたゴミ袋を開けて中身をチェックするようになってしまいました。
私はゴミの分別を守っているのですが、私のゴミ袋まで開けられてしまうので困っています。住人のゴミを開けてまで分別を確認する行為は、プライバシーの侵害にはならないのでしょうか。どうしたらよいか教えてください。
【回答】
ゴミは、普通は経済的価値がありませんし、捨てたのですから所有権を放棄しており、所有権に基づいて大家の行動を制止できません。
しかし、個人情報の観点から問題があります。ゴミ袋の中に封筒などがあればゴミを出した人が特定されます。特定の個人を識別することができるものは個人情報であり、個人情報保護法により保護の対象になります。
診断書や処方箋などは要配慮情報として特に強い保護を受けます。個人情報保護法では、本人の同意なく個人情報を取得することを禁じています。ただし、法が規制するのは、業務のために個人情報のデータベースなどを作って利用している個人情報取扱業者です。
大家が個人情報取扱業者といえる場合には、あなたの同意なく個人情報を取得していることをやめるように要求できます。話しても聞いてもらえないときは、市区町村役場の個人情報保護に関する窓口で相談するのがよいでしょう。
また、袋の中のゴミの種類により、捨てた人の生活ぶりも推測できます。あなたの趣味・嗜好・性癖等に関する事柄がわかるゴミ、あるいは診断書や処方箋など身体状況に関する事柄がわかるゴミもあります。
これらに関する個人情報を他人に収集されれば、強い不安を感じるのが当然で、私生活の平穏を脅かされることになります。
ゴミからわかる私生活を他人に話すことは当然プライバシー侵害になりますが、本人の同意なく、ゴミ袋を調査すること自体もプライバシーへの介入といえます。
大家が賃借人のゴミ袋を調査しなくてはならない何らかの正当な必要性があり、その必要性がプライバシー保護の利益を上回っているといえる事情がない限り、これらの行為はプライバシー侵害の不法行為になります。
私人である大家が分別確認を理由に賃借人のゴミ袋の調査を正当化するためには、分別違反が悪質で放置すると住人みんなに被害が及ぶといえる状況の下で、違反者確認目的で調査する旨を賃借人にあらかじめ断りを入れるべきです。また、期間を区切って行うなどの配慮が必要でしょう。
大家がこうした配慮がないままゴミ袋の中身を調査し、注意してもやめない場合には人権問題として法務局に相談することをおすすめします。
※女性セブン2020年7月23日号