男女間のトラブルはなかなか周囲に相談しにくいものだ。東京都の会社員女性、Aさん(36才)も、そんな悩みを抱えた一人だ。いわゆる不倫関係をスムーズに終わらせるにはどうしたらよいのだろう。弁護士の竹下正己氏が回答した。
【相談】
2年前から既婚男性とおつきあいをしています。先日、別れ話をしたところ、「別れるなら、これまで渡していたお金を全額返せ。返さないと会社にバラす」と言われました。彼からは生活費の一部として毎月3万円もらっていました。借りていたのではなく、もらったお金でも返さないといけないのでしょうか。会社にバラされたくないので困っています。
【回答】
まずお金を返す義務があるかということですが、毎月の生活費3万円が任意に授受された以上、お金を渡すべき理由があったことになります。返すという約束がなければ、贈与されたものと解されます。贈与は「あげます」「もらいます」という贈与契約に基づきますが、贈与が実行されれば、撤回できません。したがって返す義務はありません。
気になる点を挙げれば、お金をもらっていた交際相手が既婚男性であったという点です。既婚男性と肉体関係を伴った交際をしていれば、不貞行為です。既婚男性があなたとの不倫関係を持つためにお金を贈与することは、善良な風俗に反します。
公序良俗に違反する行為は、民法の原則では無効ですから、贈与契約も無効になります。契約が無効だと受贈者はお金を保持する理由はないので、本来はお金を返す義務があるはずです。
ところが、民法には不法原因給付といって、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」という規定があります。
不倫関係を維持するために贈与されたお金は、不法原因給付になると考えられますので、いずれにしても、あなたは既婚男性にもらったお金を返す義務はないということです。