東京都に住むアパート経営の女性Aさん(58才)は、敷地内に放置された自転車の扱いに困っている。自身で撤去処分しようかと考えているが法的な問題はあるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が相談に聞いた。
【相談】
小さなアパートを営んでいます。アパートは駅に近いこともあり、敷地内に住人以外で自転車を無断で止める人がいて困っています。「無断で自転車を止めた場合、撤去します」と貼り紙をしていますが改善されません。住人が自転車を止めるのに邪魔になるので、放置された自転車は勝手に処分しても問題ないでしょうか。
【回答】
敷地内の無断駐輪には特に取り締まる法律がないため、民法の原則で考えることになります。
他人の土地に権利や正当な理由なく物を置くのは土地の所有権の侵害であり、不法行為です。不法行為に対する救済は損害賠償が原則ですが、所有権の侵害に対しては妨害排除として撤去要求ができます。これらの権利は、裁判所を通じて実現するのが法の原則です。自力で自転車を放り出すと自力救済として不法行為になるので注意が必要です。
自転車の持ち主が撤去を承諾した場合には不法行為になりませんが、「撤去します」という貼り紙を承知の上で置く場合は、実際には撤去されないと思って置いていると解され、撤去を承諾したとはいえません。
侵害された権利を守るためにやむを得ずした行為で、他人の権利を侵害しても正当防衛で不法行為になりません。しかし「やむを得ずする」とは、急迫でほかに手段がない場合をいうので、撤去が無断駐輪自転車による所有権侵害に対する正当防衛になるのは難しいと思います。結局のところ、勝手に処分はできません。
例えば、すぐそばの空き地に移動して自転車がそこに置かれたままであれば、事実上持ち主に損害が発生しないかもしれませんが、道路上に出して事故が起きると賠償請求される可能性があります。
路上放置自動車に関する条例に基づき役所が保管場所へ移動した場合、持ち主は保管場所まで取りに行き、移動費用の負担を求められますが、持ち主からあなたに苦情がくるかもしれません。もともと適切な場所に駐輪しなかったことが原因の損失であり、あなたに賠償義務があるといえるかは疑問ですが、面倒なことになるのは間違いありません。
もっとも、長期間置きっぱなしでまったく利用された形跡もない放置自転車の場合、持ち主の置き忘れや、特に自転車が錆びついた古いものであれば放棄の可能性もあります。
前者なら遺失物法で他人が遺失した物を拾得した者は速やかに警察署に差し出す義務があると定められています。
後者の場合は、持ち主がいないのですからゴミとして処分することもできます。とはいえ放棄されたかどうかの見極めは簡単ではありません。遺失物の可能性があるという前提で、警察署に運んで遺失物として提出し相談するのがよいでしょう。
こうした特別な場合以外は、無断駐輪の持ち主にやめるよう要求するしかありません。三角コーンやトラロープを張って、事実上無断駐輪できないようにした方が早いように思います。
【プロフィール】
弁護士 竹下正/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型
※女性セブン2020年9月24日