皇室の歴史において、破談で多額の金銭が動いた例は存在する。
1893年(明治26年)、明治天皇は皇太子・嘉仁親王(後の大正天皇)の結婚相手として、伏見宮禎子女王を内定した。ところが6年後、禎子女王に肺病の疑いがあるとして婚約が解消された。
「その後、禎子女王に代わって九条家の節子さま(後の貞明皇后)が皇太子妃に選ばれた。その成婚式の後、明治天皇は禎子女王に5万円の公債証書を与えています。実質的な慰謝料で、現在の価値に換算すれば7億円ほどと考えられます。
皇室の問題は一般社会の物差しでは測れない。高額の慰謝料が動く可能性は否定できません」(皇室ジャーナリスト)
過去には“婚約解消”の解決金として〈眞子さまのご結婚に際して支払われる1億円以上の一時金と同水準〉(『女性セブン』(2018年5月10・17日号)の金額が支払われる可能性を指摘する報道もあった。
※週刊ポスト2021年7月16・23日号