日本中がその動向を見守っているといっても過言ではない、秋篠宮家の長女・眞子さまと婚約内定者の小室圭さんとの結婚問題。秋篠宮さまは、「国民の理解と祝福なき婚約は認めない」という態度を表明されており、小室さんの母・佳代さんが抱える金銭トラブルの解決の目処が立たないままでは国民の祝福を得ることは難しい。
それでも眞子さまは、昨年発表された“お気持ち”で、「結婚は生きていくために必要なこと」と述べられた。この状況を打開する策が、たった1つだけあるという。「ご結婚なし」で皇籍を離脱し、養子縁組ができれば、眞子さまが小室さんと“添い遂げる”ことができる可能性があるというのだ。
かつて、宮内庁に皇籍離脱を申し出た皇族がいた。三笠宮家の長男、「ヒゲの殿下」こと故寛仁親王だ。1982年、「皇族としての務めと社会活動が重なり多忙を極めた」という理由から、「辞めたい」と口頭で申し出たという。
現行のルールでは皇族方の「本人の意思」と皇籍離脱する「やむを得ない特別な理由」が認められた場合、皇室会議が開かれ議論が行われる。故寛仁親王が皇籍離脱を申し出た際には、当時の宮内庁長官が「特別な理由」を「不祥事など皇族の身分にとどまることがふさわしくないとされた場合」と定義し、会議は開かれなかった。そこには宮内庁の強い説得もあったという。
「万が一、眞子さまが皇室を『辞めたい』とおっしゃったらどうなるでしょうか。故寛仁親王の際には会議は開かれませんでしたが、眞子さまがそれ相応の理由を用意されれば、皇室会議が開かれるかもしれません。そして、会議で承認されれば、眞子さまは皇籍を離脱することができます」(皇室関係者)
もし眞子さまがそうした申し出をされたとしたら、宮内庁は説得することができるだろうか。
「皇籍離脱のハードルは高いものですが、眞子さまがいま置かれている状況は、まさに“危急の事態”とも言えます。ご結婚問題により、これほどまでに皇室への逆風を招いたことが、“皇族の身分にとどまることがふさわしくないこと”と認識されることもあり得ます。結婚への見通しが暗いいま、結婚をしないで皇籍を離れることはやむを得ない、という判断は否定されるものではないでしょう」(宮内庁関係者)
その際、追い風になるのが、政府の有識者会議で議論されている「養子縁組」だ。想定されているのは、あくまで旧皇族が皇室に養子に入ること。しかし、皇室と旧皇族の垣根を越える「養子入り」が実現に向かえば、皇族が一般人の養子に入ることの国民の心理的なハードルも下がるはずだ。
「結婚なき皇籍離脱ののちに、眞子さまが“小室家の養子になる”という選択肢があるのです。それならば、秋篠宮さまが否定されている納采の儀など、いわゆる女性皇族の結婚の儀式を経ることなく、眞子さまは小室さんとひとつ屋根の下で、一緒に生計を立てて、暮らしていくことができる。しかも、皇族の身分を離れる際に支払われる一時金の1億4000万円ほども、滞りなく払われるのではないでしょうか」(別の皇室関係者)