眞子内親王と小室圭氏の結婚は、家族にも避けがたい影響を与えようとしている。佳子内親王の「結婚一時金」も俎上にのぼる。
一時金は皇室経済法が定めるもので、女性皇族が天皇や皇族以外と結婚し、皇族の身分を離れる際に「皇族であった者としての品位保持に充てるため」に支給されるものだ。
金額も同法で定められ、たとえば上皇夫妻の長女・黒田清子さんの結婚時には、1億5250万円が支給された。
今回、眞子内親王は約1億4000万円にのぼる一時金の支給を辞退された。宮内庁は、「一時金が高額だという批判を見て、受け取ると結婚後も誹謗中傷で精神的負担を感じることになると考えられた」と発表した。
「結婚で皇族を離脱する女性に一時金が支給されないのは制度ができてから初めてです。皇室の伝統を遵守する立場の宮内庁としては、眞子さまの辞退を止められなかったことは、今後に禍根を残します。こうした前例を作ってしまうと、たとえば佳子さまの結婚時に少しでも批判が起きた場合、一時金を辞退すべきという議論が生まれかねない」(宮内庁担当記者)
皇室ジャーナリストの神田秀一氏もこう続ける。
「このご時世では、SNSなどで『眞子さまが一時金を受け取らなかったのに、なぜ佳子さまが受け取るのか』との批判が出るかもしれない。本来そうした声に惑わされる必要はありませんが、佳子さまが自ら辞退してしまう可能性もあります」
※週刊ポスト2021年10月29日号