池袋暴走死傷事故の刑事事件が結審し、飯塚幸三元被告(90)は10月12日に東京拘置所に収容。これで事件は一段落か……と世間の多くの人は思ったかもしれない。しかし、妻の真菜さん(当時31才)と長女の莉子さん(当時3才)を失った被害者遺族の松永拓也さんは、12月15日に自身のブログで、
「現在、飯塚氏が契約していた損保会社と民事裁判をしています。正直、ここまで心を傷つけられるとは思わなかったです」
と民事裁判による二次被害について綴った。
「ビジネスである以上、損保会社は出来る限り交渉しようとするのは当然理解します。しかし最低限、人としての尊厳を傷つけないようにする配慮は出来るのではないかと思います。
現在係争中のA損保の民事裁判の書面はとても攻撃的かつ挑発的でした。ただでさえ戻らない命が、全てお金に換算される虚しさ、そしてそれが故に多くを言えない被害者の心をえぐるような保険会社代理人のやり方」(松永さんのブログより)
松永さんは、
「保険会社が争うことや担当者を批判しているのではありません。保険会社が契約した代理弁護人との間で、被害者側を煽ったり、むやみに傷つけないようにするルール作りを業界全体でしてほしいのです」
と訴える。
そして、6年前に終えた民事裁判でも、同じように二次被害があった、と松永さんがリブログしているのが、「一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会」代表理事の小沢樹里さんによる「民事裁判の事情。二次被害はあたりまえ」という投稿だった。
実際にどんな二次被害があったのか、小沢さんに取材した。
「交通事故の民事裁判はひどいことを言われる場所だよ、覚悟したほうがいい、と経験した方に言われてはいましたが、あそこまで心を殺されるとは思いませんでした」(以下カッコ内、小沢さん)
小沢さんのご主人の両親と弟妹は、2008年2月、酩酊者が運転した車に衝突された。9人もの被害者を出した大事故だった。その事故により義父母が亡くなり、義理の弟は重体、そして義理の妹は重傷を負う。
義弟妹は外傷や心的外傷後ストレス障害だけではなく、脳を損傷し「高次脳機能障害」(交通事故などによる脳外傷、脳梗塞や脳出血など脳が部分的に損傷を受けたために起こる障がい)が残った。その症状は、注意力や集中力が低下する、感情や行動のコントロールがしにくくなる、日常生活での一連の作業ができなくなる、などさまざまで理解されにくい。
「21才だった義妹は、事故で顔中にひどい傷を無数負いました。損害を受けた場合、損保会社で傷の詳細を確認するのです。その傷を人に見られるも相当辛いですが、裁判の参考になるので、確認の当日、義妹はとても緊張しながらも損保会社に向いました。
その時、担当者に、『高次脳機能障害っていうのは(指でジェスチャーしながら)クルクルパーだから』。続けて『障がいってのは違うんだよね』と言われたのです。
あまりにも酷い言葉に『え、今何を言われたの?』と私はその場でフリーズしてしまい、言い返すこともできませんでした。損保会社の建物を出てから、ポロポロ涙を流す妹の背中をさすり『ごめんね』と繰り返すことしかできませんでした。
義弟は第四腰椎骨折という脊髄損傷で、事故後、救急病院に運ばれた時はたくさんの管につながれて動くことができませんでした。命に関わる危険があったので、義父母の葬儀にも参列できなかったのです。その後リハビリのため県外の病院に移り、四十九日にはようやく医師の許可がとれたので、格安のバリアフリーのホテルを予約し、民間救急車で葬儀へ向かいました。
葬儀で最後のお別れができなかった義弟妹は、小さくなった両親の骨壺を抱きしめて『ごめんね、お葬式に出られなくてごめんね』と1時間以上泣いていました」
そんな状況を伝えても、損保会社からは「四十九日に出る必要がありましたか? 民間輸送車でなくて普通の自動車でいいでしょう? 家に泊まればいいでしょう?」と、それらの経費さえ認めないという意見書が出された。