大手コンビニエンスストアのファミリーマートが電動キックボードのシェアリングサービス「Luup(ループ)」に出資し、最大600店超に貸出拠点を設置すると報じられた。条件付きではあるが、無免許でも利用できるという先の道路交通法改正とあわせて、次世代モビリティの普及がさらにすすみそうだ。とはいえ、改正法の施行は数年先のことなので、いまは免許が必要な乗り物だ。俳人で著作家の日野百草氏が、改正法可決のニュースを知って、自分だけ法律施行後にタイムワープしたつもりの無謀なキックボード乗りについて追った。
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「電動キックボードね。(都心じゃ)ナンバーなしで走ってるのとか普通だよ、ライトも切れてて危ないったらありゃしない」
新宿区、小さな商店で店先を掃除している方に話を聞いた。新宿といっても広いが地方の方が想像するような新宿駅、アルタ前や歌舞伎町も新宿だが、区としてみれば閑静な住宅街も多い地域である。また戸山や牛込、余丁町、富久町あたりは坂も多い。無論、その名の通り神楽坂なども新宿区で坂の町でもある。
「坂が多いし狭い道ばかりだから移動に便利なんだろうけど、ナンバー取ってないと違法だよね」
違法である。原付(原動機付自転車、原付1種)とは排気量で50cc以下相当、もしくは駆動モーターの定格出力が0.6kw以下の二輪車を指す。電動キックボードは後者となるが、まず勘違いしないで欲しいのは、現時点ではいかなる電動キックボードであろうとナンバーを取得し、原付以上の免許を取得していなければ違法車両、無免許運転であり、公道走行をしてはならないということである。
「そうだよね、でもナンバーもなければライトもないのとか走ってるよ。夜なんか狭い歩道をスッと来てびっくりする」
原付にもナンバープレート(標識)の取得はもちろん表示義務(区市町村それぞれの条例による)がある。そもそもヘッドライトがない時点で整備不良および無灯火走行の違反である。
「そういうの知らないで乗ってるのかね」
知ってか知らずかはわからない。しかし現実には、こうしてナンバーも保安部品もない電動キックボードが走り回っている。
2022年3月4日、改正道路交通法により電動キックボードの一部が「特定小型原動機付自転車」として無免許、ノーヘルで16歳から乗れるようにする法案が閣議決定、4月19日に衆議院で可決されたが、間違えないで欲しいのがこれをもってすぐに無免許ノーヘルで乗れるわけではないということである。実際に無免許、ノーヘルで乗れるようになるのがいつになるかは不明だが、おそらく2024年5月までには施行される見込みとされている。それはともかく現時点ではそうではない、これだけは確かである。