秋篠宮家の長女・小室眞子さん(30才)の義母である小室佳代さん(56才)の新たな金銭トラブルが取り沙汰されている。
『週刊文春』(2022年9月22日号)に『小室圭さん母が元恋人に「貢いだ金を返して」1600万円警察トラブル』と題した記事が掲載されたのだ。記事によると佳代さんは、2002年ごろに交際していた、20才ほど年上の彫金師のA氏と今年春頃までに復縁。しかし、再び破局し仲違いの末に「私がいままでに貢いだお金を返してほしい」と主張。過去、交際期間中にA氏のために使った生活費などに慰謝料を加えた1600万円を要求、恐怖を覚えたA氏が警察に相談する事態になっているという。
佳代さんの金銭トラブルといえば、元婚約者のX氏とのケースがあった。X氏は、婚約期間中に、小室家の生活費や学費などの支援に充てた約400万円の返済を主張したが、小室家側は、「貸与ではなく贈与として認識している」とし、対立。話し合いは長く平行線をたどり、眞子さんと小室さんの結婚にも大きく影響した。
「Xさんと佳代さんサイドは互いに言い分を曲げることなく、結局『解決金』という名目で、X氏が小室家側から約400万円を受け取ることになり、眞子さんと小室さんの結婚後、渡米直前の2021年11月に国民の関心事とまでなった金銭トラブルが一応の解決となりました」(皇室記者)
今回のA氏とのケースは、X氏とのトラブルとは立場が逆転。佳代さんが「支援に充てた金銭」の返済を主張していることになるが、岡野法律事務所九段下オフィスの伊倉秀知弁護士は「佳代さんの要求は通らないのではないか」と指摘する。
「一般の債務不履行による損害賠償請求の時効は10年、民事の慰謝料請求は3年で時効となります。佳代さんとAさんの交際時期は20年近く前だといいますから、いずれにしても時効が成立するため、Aさんに支払い義務は生じません。
そもそも、Aさんに生活費を返済しなければならない理由があるのかも疑問です。例えば、『貸与』ならば、返済の期日があるでしょうから、守らなければ返済を要求されるのは当然です。また、『結婚前提の贈与』の場合には、結婚が成立しなければ前提が覆されますから、要求の理由になりえます。このような明確な“約束”がない限り、お金を返してもらう理由をつけるのは難しいでしょう」(伊倉弁護士)
伊倉さんによれば、「貸与や、結婚を名目とした資金は比較的取り返しやすい」という。一方、取り返すのが困難なのは「結婚を前提としていない男女間での金銭」だという。
「プレゼントに充てた金額は、まず取り返せないと思ったほうがいい。家賃、光熱費、食費などの生活費も、結婚を前提としていなければ、交渉は難しいでしょう。また、『あなたにこれだけ時間を使った』という時間も時給換算して請求することはできません」(伊倉弁護士)