自動車のシートベルト着用が義務化されたとき、窮屈だし必要ないと主張する人たちが少なからずいたが、今では大半の人がその有用性について知るところだろう。チャイルドシートも、同じように受け入れられ普及している。では、街で乗る人が急激に増えている電動キックボードのヘルメット着用については、どうだろうか? 俳人で著作家の日野百草氏が、電動キックボードによる死亡事故をきっかけに、安全対策について考えた。
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やはり、電動キックボードのヘルメット着用はすべてにおいて義務化すべきである。
2022年9月26日、東京都中央区でシェアリングサービス会社の電動キックボードを運転中に会社役員の男性が転倒、死亡した。飲酒運転の可能性があり、同社は「今回の事故を重く受けとめ、安全性向上に向けた不断の検証を進めていくとともに、飲酒運転の防止や交通ルール遵守の取組みをより一層徹底してまいります」とのコメントを出した。
飲酒運転は違反である、それは大前提だ。しかし、だからといって死んでいいとはならない。まずは死亡した男性に対し、心からお悔やみを申し上げる。
筆者はこれまでも、各メディアで電動キックボードの法的な不備とその危険性を訴えてきた。今年に入ってもこのNEWSポストセブンでは『電動キックボード「無免許ノーヘルで公道走行可」は見直すべきではないか』『電動キックボードの公道運転 無免許、無保険で事故なら人生が終わりかねない』のルポルタージュを書いている。
もちろん、これをもって「それみたことか」を言うつもりはない。繰り返すが飲酒運転は道路交通法違反であり、シェアリングサービス会社の規約違反でもある。
しかし、ヘルメットを被っていれば、助かった命かもしれない。
現在、電動キックボードは駆動モーターの定格出力が0.6kw以下、排気量50cc以下相当として原付(原動機付自転車、原付1種)扱いとなっている。当然、原付のため制限速度は30km/h、もちろんヘルメットの着用は義務である。
ところが、シェアリングサービスの電動キックボードは小型特殊自動車、いわゆる「小特」
となる。小特とは小型のトラクターやコンバイン、フォークリフトなどを公道で走らせるときの免許で、普通自動車や普通自動二輪の免許があれば勝手についてくる。実業高校で取らされたか10代からそうした仕事に従事、もしくは免許の種類を全部埋めるマニアでもない限り欄内になく、ほとんどのドライバーやライダーが意識せずに持っている免許である。
このシェアリングサービスの電動キックボードは「産業競争力強化法」および経済産業省の「新事業特例制度」による実証実験として東京区部と一部都下でサービスが提供されている。制限速度は15km/h、ヘルメットの着用は任意である。つまるところ、「ノーヘル」で構わないことになる。