消費者庁は10月14日、健康食品などの日用品を販売する日本アムウェイ合同会社(以下、日本アムウェイ)に対して、同日から2023年4月13日までの6か月間の取引等停止命令を下したことを発表した。あわせて、再発防止策を講じることも指示したという。
社名や目的を伏せたまま商品販売や、会員登録の勧誘した点などが、特定商取引法違反にあたるとされた。なお昨年11月には、マッチングアプリで知り合った女性を日本アムウェイへ違法に勧誘した疑いで公務員らが逮捕されている。
日本アムウェイ広報部に問い合わせたところ、「行政処分は極めて深刻に受け止めています」とのコメントが返ってきた。
「ABO(アムウェイ・ビジネス・オーナー)が守るべき倫理綱領・行動規準を設けるなど、コンプライアンス違反を発生させないための取り組みをかねてより行ってきました。今後はコンプライアンス教育をさらに強化してまいります」(日本アムウェイ担当者)
特定商取引法では、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法に関して細かくルールを設けており、勧誘目的であることを伏せた勧誘行為は規制されている。しかし、近年はマッチングアプリを通じた違法勧誘が当たり前になっているらしい。あるマッチングアプリを利用する男性が証言する。
「すごい美女とマッチングして、4回目くらいのデートで『友達に会わせたい』と言われました。友達に紹介するなんて僕との将来を本気で考えてくれているんだなとウキウキしていたら、その友達と彼女のふたりがかりで勧誘されました。場所がファミレスだったので、なんとか逃げ出せましたが、もっとクローズドな空間だったらと想像すると怖いですね。
マッチングした別の女性に初デートでいきなり勧誘された経験は過去にもあったのですが、最終的に勧誘する目的で何度もデートするような人もいるのかとゾッとしました。今から思うと、実際に勧誘されるまでも『今の仕事は楽しい?』とか、“ハマる素質”があるのか会話の中でさりげなくジャブを打たれていた気がします」(マッチングアプリのユーザー)
この男性は“自衛”しながら今もマッチングアプリを利用し続けているという。