刑事事件を起こした医師・歯科医師は、裁判での有罪判決後、半年に1度開催される厚労省の「医道審議会」で処遇が決まる。今年7月の審議会で行政処分が下された17人のうち、免許取消は「放火」の1人のみ。「住居侵入・準強制わいせつ」の1人は医業停止3年の処分だった。
不祥事を起こしても、よほどの重罪でなければ、再び医師として医療現場に戻るルートがあるのが実情だ。ここまで挙げたのは極端な例だが、気を付けたいのは不祥事を起こした医師ばかりではない。前出・上医師が言う。
「往々にして医師は特権意識が強く、なかには自分が偉いと勘違いしている人もいます。医師不足の地域の若い勤務医ほど、態度が横柄な人が目立つ印象です。そもそも、相手を不快にさせるような医師が、患者さんの気持ちに添う適切な対応ができるとは思えません」
※週刊ポスト2022年10月28日号