ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。近現代編第九話「大日本帝国の確立V」、「国際連盟への道3 その9」をお届けする(第1364回)。
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西園寺公望が世に出そうとした第二教育勅語(厳密には「案」だが、この表記で統一する)は実質はともかく、形式的には第一教育勅語への「追加」であった。改定でも補正でも無い。なぜそうでなければならないかは前回詳しく説明したとおりだが、であるがゆえに第二教育勅語には明治天皇がこれまでに出した「勅語」の文言からの引用がなされている。「追加」の姿勢を明確にするためである。そしてこう言えばおわかりのように、そのソースは第一教育勅語だけでは無い。たとえば冒頭の部分、
〈教育ハ盛衰治乱ノ係ル所ニシテ国家百年ノ大猷ト相ヒ伴ハザル可カラズ。先皇国ヲ開キ朕大統ヲ継キ旧来ノ陋習ヲ破リ、知識ヲ世界ニ求メ上下一心孜々トシテ怠ラズ。此ニ於テ乎開国ノ国是確立一定シテ、復タ動ス可カラザルヲ致セリ。〉
この文章をよく見ると、「旧来ノ陋習ヲ破リ、知識ヲ世界ニ求メ上下一心孜々トシテ怠ラズ」は、「明治」という時代の方向性を示した「五箇条の御誓文」の「第二条」と「第四条」すなわち、
〈一.上下心ヲ一ニシテ、盛ニ經綸ヲ行フヘシ
一.舊來ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クヘシ〉
に準拠したことは、あきらかである。
また、それに続く部分、つまり、
〈朕曩キニハ勅語ヲ降タシテ教育ノ大義ヲ定ト雖モ、民間往々生徒ヲ誘掖シ後進ヲ化導スルノ道ニ於テ其歩趨ヲ誤ルモノナキニアラズ。今ニ於テ之ガ矯正ヲ図ラズンバ他日ノ大悔ヲ来サザルヲ保セズ。彼ノ外ヲ卑ミ内ニ誇ルノ陋習ヲ長ジ、人生ノ模範ヲ衰世逆境ノ士ニ取リ其危激ノ言行ニ倣ハントシ、朋党比周上長ヲ犯スノ俗ヲ成サントスルカ如キ、凡如此ノ類ハ皆是青年子弟ヲ誤ル所以ニシテ恭倹己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホスノ義ニ非ス。戦後努メテ驕泰ヲ戒メ謙抑ヲ旨トスルノ意ニ悖ルモノナリ。〉
の「恭倹己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホスノ義ニ非ス」というところは、第一教育勅語の、
「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ」(お前たち国民は、父には孝行を尽くし、兄弟とは仲よく、夫婦は互いに助け合い、友人を信頼し、他人は尊敬し、自分は謙遜の心を忘れず、多くの人々に慈愛を施しなさい)からの引用だろう。
肝心なことは、前回訳したようにこの「第二段落」は「私は先に教育勅語を示して教育の大方針を定めたが、民間では往々にして生徒を指導するにあたってその方法を誤っているものが無いとは言えない。そうした過ちをいまのうちに矯正しておかねば、それは将来において大きな後悔を招くことになるだろう」という書き出しで始まっている。つまり、ここのところが西園寺がもっとも「補正」したかった部分であるのは間違いないが、これも前回強調したように「綸言汗の如し」だから、「補正」は絶対にできない。それでは「神聖不可侵」な天皇を「侵す」ことになる。それゆえ「朕の真意を歪めて受け取っている者どもがおる」、だから「矯正せねばならない」という表現を取らざるを得ない。
では、西園寺がもっとも「矯正(実際は補正)」したかったのはどこか?
言うまでも無くこの「第二段落」で、「其歩趨ヲ誤ルモノナキニアラズ」という文言と「凡如此ノ類ハ皆是青年子弟ヲ誤ル所以ニシテ恭倹己レヲ持シ、博愛衆ニ及ホスノ義ニ非ス」、つまり「これらは朕が第一教育勅語で強調した、自分には謙虚に他人は尊敬し慈愛を施せという言葉の意味がわかっていない!」と非難している文言の間に実例として挙げられていること、つまり、
〈外ヲ卑ミ内ニ誇ルノ陋習ヲ長ジ、人生ノ模範ヲ衰世逆境ノ士ニ取リ其危激ノ言行ニ倣ハントシ、朋党比周上長ヲ犯スノ俗ヲ成サントスルカ如キ、凡如此ノ類〉
にほかならない。
あらためて訳せば、
〈外国を蔑視し日本だけを尊大に誇り、人生の模範を乱世や逆境に生きた人物に求め、ことさらに徒党を組み過激な言動を弄して秩序を乱す等々である。〉
である。こうした人物がどんな「宗教」を信じていたかは、この『逆説の日本史』の愛読者なら自明のことだろう。朱子学である。独善性と排他性に満ち進歩を阻害する、まさに「亡国教」である。清国も朝鮮国も結局これによって滅ぼされた、と言っていい。しかし日本だけはこの朱子学を改変し四民平等を達成した。天皇を神の座にまで押し上げ「平等化推進体」とし、「天皇の下では万人平等」という形で朱子学の「本場」である清国も朝鮮国も成し遂げられなかった国民国家を創造した。